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高松高等裁判所 昭和53年(行コ)5号 判決 1979年8月30日

控訴人(原告) 廣野房一 外四名

被控訴人(被告) 建設大臣 四国財務局松山 財務部長 愛媛県知事

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は、「原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。本件を松山地方裁判所へ差し戻す。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、次のとおり訂正するほか、原判決中控訴人らの関係部分の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

原判決三枚目裏一一行目の括弧内を「本件里道及び本件水路、以下「本件里道等」という。」と、同一二枚目裏三行目の「同年」を「昭和四八年」と、同一二枚目裏四行目の「里道等」を「本件里道等」と、同一二枚目裏一二行目の「代替道路」を「代替水路」とそれぞれ訂正する。

理由

当裁判所も控訴人らの本件訴えを却下すべきものと判断するが、その理由は次のとおり付加、訂正するほか、原判決理由第一ないし三項中の控訴人ら関係部分に説示のとおりであるから、これを引用する。

原判決一五枚目表末行の「一般公衆は、」の次に「他人の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上」を挿入し、同一五枚目裏一行目の「特定」を「特別」と、同一五枚目裏三行目の「特定の」を「特別の」と、同一六枚目表一一行目の「第二一号証」を「第二〇号証」と、同一六枚目裏五行目の「第二一号証」を「第二二号証」とそれぞれ改め、同一六枚目裏九行目の「にその所有」から同一〇行目の「こと」まで、同一七枚目裏四行目から同六行目までをそれぞれ削る。

よつて、控訴人らの本件訴えは、いずれも不適法として却下を免れないものであつて、本件各控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 越智傳 菅浩行 川波利明)

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